事例3−3 | ||
目の前にいきなり歩行者が・・・ | ||
事故の概要 | ||
加害者A(小型貨物車)は平成11年1月4日午前11時58分頃、時速約60 km(規制速度40km)で走行中、進路前方の横断歩道の右側の階段を降りて きている歩行者Cを発見したが、Cが横断する前に通過できるものと考えその ままの速度で走行したため、横断歩道上を左から右に向かって犬を連れて小走 りで横断してきた被害者B(4歳女児)を発見し、急ブレーキをかけたが間に合 わず衝突し死亡させた。 | ||
裁判所の判断 平成12年9月29日 大阪地裁判決 | ||
「加害者に100%の過失」 | ||
加害者Aの過失としては、横断歩道の存在を認識し、かつ右側からは歩行者C が横断歩道の手前まで来ていたのであるから、適宜減速し歩行者の横断を優先 させる措置を取っていれば、被害者Bが横断を開始しようとしたのをより早く 発見し、事故を回避することができたものであるから、被害者Bに特段過失を 認めることはできないとして、加害者Aに100%の過失を認めた。 | ||
事例3−2と同様に、 横断歩道や自転車横断帯に近づいた時、法令では @横断する人や自転車がいないことが明らかな時は そのまま進むことができる A横断する人や自転車がいないことが明らかでない時は 手前で停止できるように速度を落として進行する B横断している時や、横断しようとしている時は 一時停止して歩行者や自転車に道を譲る とされています。 上記事故は、結果的に100%運転者の責任となったのも この法令によるもの。 では、あなたは・・・横断歩道に近づいた時、 そうしていますか? 「先に行ける」なんて焦っていませんか? | ||