事例3−3
  目の前にいきなり歩行者が・・・
事故の概要
 加害者A(小型貨物車)は平成11年1月4日午前11時58分頃、時速約60
 km(規制速度40km)で走行中、進路前方の横断歩道の右側の階段を降りて
 きている歩行者Cを発見したが、Cが横断する前に通過できるものと考えその
 ままの速度で走行したため、横断歩道上を左から右に向かって犬を連れて小走
 りで横断してきた被害者B(4歳女児)を発見し、急ブレーキをかけたが間に合
 わず衝突し死亡させた。
 
裁判所の判断
平成12年9月29日 大阪地裁判決
「加害者に100%の過失」
 加害者Aの過失としては、横断歩道の存在を認識し、かつ右側からは歩行者C
 が横断歩道の手前まで来ていたのであるから、適宜減速し歩行者の横断を優先
 させる
措置を取っていれば、被害者Bが横断を開始しようとしたのをより早く
 発見し、事故を回避することができたものであるから、被害者Bに特段過失を
 認めることはできないとして、加害者Aに100%の過失を認めた。


 事例3−2と同様に、

 横断歩道や自転車横断帯に近づいた時、法令では
  @横断する人や自転車がいないことが
明らかな時
   そのまま進むことができる
  A横断する人や自転車がいないことが明らかでない時
   手前で停止できるように速度を落として進行する
  B横断している時や、横断しようとしている時
   一時停止して歩行者や自転車に道を譲る
 とされています。

 上記事故は、結果的に100%運転者の責任となったのも
 この法令によるもの。

 では、あなたは・・・横断歩道に近づいた時、
                  そうしていますか?
 「先に行ける」なんて焦っていませんか?




Copyright© 2002 by Hanshin Riding School All Right Reserved
inserted by FC2 system